天井クレーン・電動ホイストの修理・販売

東洋電動工事株式会社

  • 伐採した松の木を積載形トラッククレーンの荷台に積み込み作業中に,ジブ先端が特別高圧線に接近し,操作者が感電死

 原因

  1. 積載形Crを送電線の近くに設置〔送電線は海風で横揺れ状態〕したこと。 送電線から3m離れた場所に防護ゲートを設置しなかったこと。 「上部高電圧送電中」の垂れ幕を設置しなかったこと。 監視人を配置しなかったこと。

  2. 操作者Aはクレーンをレバーで操作していたこと。 Aはジブ先端を送電線に近づけたこと。 AとBは「高圧線(7,000V以下)=送電線(7,000Vを超えるもの)」と思っていた〔★高圧の送電線の危険性を認識していなかった〕こと。

  3. 事業場は造園会社に,送電線(13,800V)の危険性を伝えていなかった〔電力会社は事業場に書面で通知済〕こと。 事業場の担当者・造園会社の職長も,送電線の近接作業の危険性を認識していなかったため,作業計画の事前打ち合わせを行わず,リスクアセスメントも実施しなかったこと。 事業場・造園会社は事前に「送電線近接作業の作業手順書」を作成しなかったこと。 作業開始前に危険予知活動を実施しなかったこと。

 対策

  • 積載形Crは送電線から離れた安全な場所〔送電線の横揺れも考慮〕に設置すること。 送電線から3m以上離れた場所に防護ゲー卜を設置すること。 「上部高電圧送電中」の垂れ幕を設置し注意を促すこと。 監視人を配置すること。

  • 積載形Crの操作は,遠隔操作装置〔有線(リモコン)無線(ラジコン)〕で行うこと。 操作者はジブ先端を送電線に近づけないで操作すること。 送電線近接作業者は全員,「高圧線と送電線の違い」の知識と具体的な対策を学ぶこと。

  • 事業場は造園会社に,送電線(13,800V)の危険性を伝える〔発注者責任(安衛法第3条第3項)〕こと。 事業場の担当者・造園会社の職長は送電線の近接作業の危険性を認識し,「事前に作業計画の打ち合わせを行い,RAを実施」すること。 事業場・造園会社は事前に「送電線近接作業の作業手順書」作成し,関係労働者に周知すること。

  • ラフターの共つりでジブが座屈

 原因

  1. 2台のラフターを並列に設置した〔★両ラフターの運転士は直視できない状態〕こと。 竣工図〔設計図〕で鉄柱下部の構造と質量を確認しなかったこと。 広告塔の質量を10t程度と軽視したこと。

  2. 「2台のラフターは斜向かい設置」だったため,両ラフターの運転士は直視できず,両者は合図確認もできなかったこと。 合図者は,つり荷の状態が十分確認できる位置にいなかったこと。

  3. 竣工図を基に具体的な検討を行っていなかったこと。 事前にRAは実施しなかったこと。 広告塔解体の作業手順書はなかったこと。 作業開始前に,KY活動は実施しなかったこと。

 対策

  • 2台のラフターの共つり作業は,向かい会って設置し両ラフターの運転士は直視できるようにすること。 竣工図で鉄柱下部の構造を確認すること。 広告塔の外周の足場を組み立て,外周を解体して骨組だけにすること。

  • 両ラフターの運転士が直視できるよう向かい会って設置し,ブームの側面接触を回避すること。 運転士と合図者は,「3者間の同時通話無線機」で,合図確認を行うこと。

  • 竣工図を基に具体的な検討を行うこと。 危険な作業方法であるため,事前にRAを実施すること。 大断面の広告塔解体の作業作順書を作成すること。 作業開始前に,RAの残留リスクを考慮したKY活動を実施すること。

  • 過負荷状態作業で50tつりラフターの先端ジブが折損事故

 原因

  1. 荷降し場所〔犬走り〕の合図者とラフターの運転士は30m以上離れていて,「手による合図」で不明確だったこと。 つり荷が法面の格子枠に引っ掛かったこと。 つり荷の降ろし場所が不適正だったこと。

  2. 運転士Eは過負荷防止装置の警報ブザーが鳴ったにもかかわらず,補巻き用のフックを無理に巻き上げたこと。 合図者Fは,つり荷の状態が十分確認できる位置にいなかったこと。

  3. 作業計画は断面図・平面図での具体的な検討を行っていなかったこと。 事前にRAは実施しなかったこと。 法面の高い犬走りに斜面削岩機をつり上げるための作業手順書は作成していなかったこと。 作業開始前に,KY活動は実施しなかったこと。

 対策

  • 荷降し場所の合図者とラフターの運転士は30m以上離れているため,「3者間の同時通話無線機〔レンタル品〕を使用」し合図確認を行うこと。 荷降ろしは安全な場所を確保すること。

  • 運転士は過負荷防止装置の警報ブザーが鳴ったら,合図者・職長の確認を行うこと。 運転者・合図者・職長は,荷降し場所を直視できる場所で合図確認を行うこと。

  • 作業計画は断面図・平面図での具体的な検討を行うこと。 事前にRAを実施すること。 作業手順書を作成し、作業開始前にRAの残留リスクを考慮したKY活動を実施すること。

  • 橋上のラフターが転倒して河川敷に落下し,合図者が欄干に挟まれて死亡

 原因

  1. ラフターのアウトリガ反対側は最小張出だったこと。海に近かったので,海風が吹いていた〔★つり荷の荷振れで作業半径が増大〕こと。 つり荷の降ろし場所は約30m下の河川敷だったこと。運転席から着地場所は見えなかったこと。

  2. 運転士Aは,複数の警報ブザ一発音を無視してジブを伸ばしたこと。 合図者Bも警報ブザー音が聞こえたが,自分には関係ないと思い,ジブを伸ばすように指示したこと。 職長Dは橋上の連絡車の中で,事務所との打ち合わせをしていて,現場には不在だったこと。

  3. 事前に橋上のラフタ一作業のリスクアセスメントは実施しなかったこと。 橋上から河川敷に荷降しの作業手順書はなかったこと。 作業開始前に,KY活動は実施しなかったこと。

 対策

  • ラフター両側のアウトリガは最大張出にする〔一時的に交通規制を行う〕こと。 欄干上に吹き流しを設置し,平均風速10m以上になったら作業は中止する〔安衛則第74条の3〕こと。 つり荷の着地場所は約30mもあるため,計容作業半径の50%以下で行うこと。 「欄干に角型反射鏡を設置」し,運転席から着地場所が見えるようにすること。

  • 運転士は,警報ブザーがなったら正常作業に戻すこと。 合図者も警報ブザー音を無視しないこと。 「危険な作業方法」を行う際は,職長は橋上の安全な場祈で監視すること。

  • 「危険な作業方法」であるため,事前にRAを実施すること。 平面図・断面図入りの作業手順書を作成すること。 作業開始前に RAの残留リスクを考慮したKY活動を実施すること。

  • クレーンの運転や玉掛けは有資格者に行わせること。

  • 移動式クレーンで荷を建屋の2階に搬入中、荷が足場に当たって落下し作業者を直撃する

 原因

  1. クレーン運転士が視界不良や障害物があるにも係わらず、合図者の指示を待たずにクレーン操作を行ったこと。

  2. 荷が結束されていなかったため、荷が落下しやすい状態になっていたこと。

  3. クレーン作業に関する作業計画が作成されていなかったこと。またクレーン運転士、玉掛け者、合図者間で作業についての事前打ち合わせが行われていなかったため、指揮系統が明確でなかったこと。

  4. 無資格者が玉掛け作業を行ったこと。

 対策

  • クレーン運転士は合図者の指示に従いクレーン操作を行うこと。

  • スリングベルトから荷がすり抜けないように、荷の結束等適切な玉掛けを行うこと。

  • 元請け及び請負業者間でクレーン作業に関する作業計画を事前に作成し、関係者に周知徹底を図ること。

  • クレーンの運転や玉掛けは有資格者に行わせること。

  • 不整地運搬車につり荷を積込み作業中、作業者につり荷が激突

 原因

  1. ドラグ・ショベルは作業当日入場したばかりだったこと。 作業者3人はブームの旋回範囲内の荷台上で待機していたこと。

  2. 運転者が「クレーン作業の操作は不慣れで急旋回」をしたこと。 玉掛け者はつり荷に介添えロープを取り付けなかったこと。

  3. 協力会社はクレーン作業について運転者のみに作業管理・安全管理を行わせていたこと。 職長はドラグ・ショベルの知識はなかったこと。 事業場に「排水管敷設の作業手順書」は作成していなかったこと。 事業場は排水管敷設のRAは実施しなかったこと。 事業場・協力会社はクレーン作業についての安全教育を実施していなかったこと。 作業開始前にKY活動を実施しなかったこと。

 対策

  • ドラグ・ショベルは作業の前日までに入場させ、作業関係者は取り扱い方法の確認を行うこと。 作業関係者は路上で待機させること。

  • クレーン作業仕様の操作に慣れた運転者を配置すること。 玉掛け者はつり荷に介添えロープを付けて使用すること。

  • 協力会社は、クレーン作業については運転者のみに作業管理・安全管理を行わせないこと。 職長はクレーン作業の機能・構造等について学ぶこと。 事業場は「排水管敷設の作業手順書」を作成し、その内容を周知すること。 事業場は排水管敷設のRAを実施すること。 事業場・協力会社はドラグ・ショベル使用の安全教育を実施すること。 作業開始前にKY活動は実施し、記録に残すこと。

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